「一般名処方加算」について


当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

一般名処方とは

お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

例:ロキソニン(商品名)→ロキソプロフェンナトリウム(一般名)

2024年6月より、処方されたお薬のうち、後発医薬品のあるすべての医薬品(2品目以上)が一般名処方されている場合には「一般名処方加算1」として10点、1品目でも一般処方されている場合には「一般名処方加算2」として8点を処方箋料に加算いたします。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。